キャリアアップのために何をするか?
読書、研修・セミナー参加など様々な方法が思い浮かぶかもしれませんが、「資格取得」が第一に思い付く方も多いのではないでしょうか?
そんなキャリアアップを目指す方にとって知っておくとお得な制度が、「教育訓練給付制度」です。
公的制度である本制度を利用することで、キャリアアップにおける金銭的負担が軽減され、チャンスが広がります!これを機に、制度の概要を理解しておきましょう!
本ブログ内でもご紹介している、「ファイナンシャルプランナー」も本制度を利用することで給付金が支給されるため※1、資格取得を検討している方は要チェックです!※1:支給要件を満たしている場合

Contents
社会人2年目以上の皆さんが対象になります!※2
※2:雇用保険被保険者期間が通算1年以上(一般教育訓練の場合)
「教育訓練給付制度」とは、働く人の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成の支援を目的に受講費用の一部が給付される制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(or被保険者であった離職者)が、厚生労働省指定の教育訓練講座を自己負担で受講した場合、受講費用(入学金、授業料など)の一部を「教育訓練給付金」として受給することができます。
- 「一般教育訓練」と「専門実践教育訓練」の2本立て
- 2018年1月の制度拡充で、給付額アップ
- 受講→資格取得→就職の一連の流れで、20%の追加給付
- 「教育訓練支援給付金」の給付 ※平成34年3月31日の時限措置
1.「一般教育訓練」と「専門実践教育訓練」の2本立て
教育訓練給付金は、「一般教育訓練」と「専門実践教育訓練」の2種類があります。
これらの違いは、給付額、給付上限額、受給期間、受給資格、対象講座などが挙げられます。
一般教育訓練 | 専門実践教育訓練 | |
給付額 | 20% | 50% |
給付上限額 | 最大10万円 | 年間40万円 |
受給期間 | 最大1年間 | 原則2年(最大3年) |
受給資格 | 雇用保険の被保険者期間:3年以上 (初回:1年以上) |
雇用保険の被保険者期間:3年以上 (初回:2年以上) |
対象講座 | ※代表例)給付金の支給対象資格を参照 |
2.2018年1月の制度拡充で、給付額アップ
2018年1月から拡充した対象は、「専門実践教育訓練給付金」の以下のポイントです。
- 支給率
- 上限額
- 支給対象者
- 「教育訓練支援給付金」の支給額 ※失業者が対象
【現行】2018年1月以降 | 【これまで】 | |
支給率 | 50% | 40% |
上限額 | 年間40万円 | 年間32万円 |
支給対象者 | 雇用保険の被保険者期間:3年以上 (初回:2年以上) |
雇用保険の被保険者期間:10年以上 (初回:2年以上) |
「教育訓練支援給付金」支給額 | 基本手当日額相当額の80% | 基本手当日額相当額の50% |
3.受講→資格取得→就職の一連の流れで、20%の追加給付
「専門実践教育訓練」の受講修了者が対象となるのが追加給付です。
受講終了後、目的とする資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合、さらに20%が追加給付されます。なお、在職者(就職している)の場合も同様に給付されます。(合計70%:年間最大56万円)
4.「教育訓練支援給付金」の給付 ※平成34年3月31日の時限措置
「専門実践教育訓練」の受講者かつ訓練期間中失業状態にある方が対象です。
45歳以下の離職者、初受講、離職後1年以内などの一定要件を満たしている場合、離職前の月額基本給の80%相当(上限あり)が受講中に支給される制度です。
失業中も生活費として支給を受けながら、資格取得などの教育訓練を受けることができるため、非常にメリットの大きい制度です。
給付金の支給までの流れは?
「一般教育訓練」と「専門実践教育訓練」とでは、支給までのプロセスが異なっているため注意が必要です。専門実践教育訓練の方が、キャリアコンサルタントによる面談や事前申請の必要があるためステップが多くなっています。
共通の確認ポイントは、受給資格や支給要件を満たしているか、申込み予定講座が指定講座であるかなどは必ず確認するようにしましょう。資格や要件が不明な場合は、事前にハローワークで確認しておきましょう。
- 受給資格&支給要件の確認
- 指定講座への申し込み
- 指定講座の受講&修了
- 受講修了証明書等の書類手配
- ハローワークへ支給申請
- 給付金受給
- 受給資格&支給要件の確認
- 「訓練前キャリアコンサルティングの受講」&「ジョブカードの作成」
- ハローワークへ受講前申請
- ハローワーク支給申請(受講中)
- ハローワーク支給申請(受講修了後)
- 「追加給付」の支給申請(資格取得後/就職後)
代表例)給付金の支給対象資格は?
有名な国家資格、士業、人気資格など聞いたことがあるものが多数支給対象資格として登録されています。
これから、下記資格の取得を検討している方は、必ず教育訓練給付制度の知識は片隅に入れておきましょう!
一般教育訓練 (20%給付の対象) |
専門実践教育訓練 (50%+20%給付の対象) |
簿記検定 ファイナンシャルプランナー 行政書士 司法書士 社会保険労務士 インテリアコーディネーター メンタルヘルス・マネジメント検定 |
看護師 保育士 キャリアコンサルタント |
一般教育訓練対象講座受講の場合
受給対象かセルフチェック!
自身が教育訓練給付制度の受給対象者かを、簡単にセルフチェックしてみましょう!
- 一般教育訓練の場合:初回利用の場合、雇用保険の加入期間が1年以上
- 専門実践教育訓練の場合:初回利用の場合、雇用保険の加入期間が2年以上
セルフチェックで利用可能な方は、最寄りのハローワークなどで必ず詳細を確認するようにしましょう!

まとめ
キャリアアップの一つの手段として、資格取得は有効な選択肢となります。
しかし、資格の中には高額な講座受講が必要であったり、体系だった学習環境が必要なものも数多くあります。
資格取得を、「お金がないから・・・」「もったいないから独学で!」という理由で諦めたり、何度も失敗してしまい機会や時間を無駄にしてしまうのはもったいないです。
教育訓練給付制度は、全ての資格取得に対応する制度ではありませんが、賢く活用すればあなたのキャリアアップの機会を作ってくれるはずです。
資格勉強を始める際には、必ず「教育訓練給付制度の対象ではないかな?」と思い出してください!