相続・税金・年金

新入社員必見!給与明細書を紐解く

新年度も早1ヶ月が経ちました。新入社員の皆さんは、少しは職場に慣れてきた頃でしょうか?

GWも明け、もしかしたら既に五月病に陥っている方もいるかもしれませんね。

 

少し時間を巻き戻してみると、4月には初給料を頂いたばかりではないでしょうか?

私自身、特別な思いが湧き出てきたことを思い出します。

 

今回は、そんな給与について、今後付き合っていく必要のある「税金」について

給与明細書を片手に紐解いていきます。

手取収入は思ったより多い?少ない?

 

貰って気づくと思いますが、採用情報に記載されていた初任給よりも手取収入は少ないですよね。

学生時代のアルバイト代などは、おそらく働いた分だけの時給全てが給料として手元に振り込まれていたと思います。

 

そのからくりは、「社会保険料」や「税金」が給与から差し引かれるためです。

一定の収入を得る立場であれば、今後働き続けるうえで避けては通れない負担になります。

赤枠部分が、社会保険料や税金など

社会保険料や税金の決め方

では、これら代表的な社会保険料や税金の金額がどの様に決まるのかを見ていきましょう。

 

1)健康保険料

概要:健康保険証を発行し医療費を一部負担で済むようにするため納める金額。

計算:標準報酬月額 × 健康保険料率 = 健康保険料

 

ここでは、細かな計算は行いませんが「標準報酬月額=総支給額」との認識でよいです。また、健康保険料率は各都道府県で若干異なりますが約10%前後となります。

つまり、総支給額35万円の場合、約3万5千円が健康保険料となります。

 

しかし、会社勤務などサラリーマンの場合、会社と従業員が折半で支払うため実質個人負担は35000円÷2=17000円になります。

給与明細書との数字もおおよそピッタリになりますね。

 

2)厚生年金

概要:65歳以降に貰う年金のため納める金額。

計算:標準報酬月額 × 保険料率 =厚生年金保険料

 

保険料率は、18.3%(平成30年5月現在)となっております。

つまり、総支給額35万円の場合、約6万円が厚生年金となり、健康保険料同様会社勤務者などは折半となり約3万円を納めることになります。

 

3)所得税

計算:課税所得額(対象額) × 税率 = 所得税

 

所得税における税率は、累進課税方式がとられており、所得が高いほど税率が上がるものとなっています。

 

 

4)住民税

計算:課税所得額(対象額) × 税率 = 住民税

※均等割の標準税額もあるが、今回は割愛

 

住民税率は、10%(平成30年5月現在)となっています。※市町村によって超過課税制度もあり。

住民税は、所得税とは異なり収入額に関係なく一律の税率負担になります。

 

あれ?よく見ると住民税が引かれていない・・・

お気づきでしょうか?社会人1年目の皆さんの明細書では、住民税の項目が空白になっていること。

実は、住民税は前年度の所得額に対して課せられる税金となるため初年度のみ負担額ゼロなのです!

 

つまり、同じ所得のある人が周囲にいたとしても、額面上では住民税がかかっていないため余分に収入があります。

ただ、注意が必要なのはそれに甘んじて管理を怠ると翌年以降痛い目を見ることになります。

 

初年度は、住民税がかからない分、計画的な貯蓄をスタートさせる絶好の機会です。

 

まだ早いだろうと思わず、今の内から計画的なお金の管理を始めてください。